川崎市議会 2020-06-25 令和 2年 第4回定例会-06月25日-09号
◆20番(林敏夫) 次に、駐輪場に関する設置基準については、集合住宅については川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱、その他スーパーマーケット、百貨店、遊技場等については川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例にそれぞれ示されております。取扱いが分かれていますけれども、概要についてまちづくり局長と建設緑政局長に伺います。 ○副議長(花輪孝一) まちづくり局長。
◆20番(林敏夫) 次に、駐輪場に関する設置基準については、集合住宅については川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱、その他スーパーマーケット、百貨店、遊技場等については川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例にそれぞれ示されております。取扱いが分かれていますけれども、概要についてまちづくり局長と建設緑政局長に伺います。 ○副議長(花輪孝一) まちづくり局長。
パチンコ屋だと、札幌市は遊技場等が30平米、仙台市と広島市は15平米、福岡市は10平米で、非常に厳しくやっていると思います。ほかにもまだまだいっぱいあります。学習塾、飲食店、カラオケボックスとか、いろいろなところに駐輪場設置の義務づけをしております。
◎池谷 生涯学習推進課長 遊技場等の入り口についての説明でございますが、お配りをさせていただいております資料の3ページをおあけいただけますでしょうか。1階の平面図でございますが、図書館につきましては、黄色のところが職員等の入り口になりますけれども、その上側のところにエスカレーターがございます。そちらのエスカレーターで5階に上っていただいたところが図書館の入り口になっております。
次に、パチンコ店等の不特定多数の者が出入りする遊技施設での防火安全対策についてですが、立入検査は年間計画に基づいて実施しておりますが、今回の火災を受けまして遊技場等の緊急立入検査を実施した結果、消防法令違反の主な内容は、消火訓練や避難訓練の未実施が30.9%、消防用設備等の点検未実施が12.8%、階段や避難口の避難障害が9.6%でありました。
放置自転車対策の一環として、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、いわゆる自転車法第5条では、官公署等の公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等、大量の駐輪需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために駐輪場を設置するよう努めなければならないと規定しております。
教育委員会といたしましては、幼稚園型の認定こども園について、事業主体者、保育料・入園料の設定、受け入れる対象児の年齢範囲や人数、短時間利用児と長時間利用児に合わせた職員配置、調理室や屋外遊技場等の施設条件などの課題について検討を進めております。なお、健康福祉局においては、保育園型について検討していると伺っております。
今、川崎駅周辺の一等地と言っても過言ではない場所は大型量販店や遊技場等にどんどん凌駕されているとの声もあり、都市拠点整備としての面的な広がりを持った一体的なとらえ方が望まれるところです。しかし、残念ながら本市は点としての整備でよしとしている感が払拭されず、東京と横浜に挟まれた川崎の風格とは何かを問う必要があるのではないでしょうか。市長の考えを伺います。
その遊技場等の数は、市内にパチンコ店が七十六店舗、スロットは十八店舗の合計九十四店舗となっています。市内の中学校の数は私立も入れて七十一校ですから、とてつもない店舗数と言えます。市長が標榜する世界に通用する活力、個性、品格を持つ都市と言えるのでしょうか。出店や台数の許可は県の公安委員会で行っています。何らかの対策が必要であると思いますが、御所見をお聞かせください。
次に、ワンルームマンション等を本条例の対象から除外した理由でございますが、自転車法におきましては、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築、増築しようとする者に対し、条例で、自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる、と規定してございます。
続きましてページをめくっていただきまして、4ページ3事業主や施設の管理者の主体性により分煙の推進が望まれる場所といたしまして、事業者の裁量にゆだねられる部分が多い場所でございますが、これらは、飲食店、宿泊施設、集会場、販売業、娯楽施設、遊技場等がございます。備考のやむを得ない場合のCアとは、喫煙場所に排気がないケースでございます。それからDは時間分煙を示しております。
建物面積にしてわずか500平米程度,飲食店,キャバレー,遊技場等の複合用途が混在する小規模雑居ビルでの火災では,過去に例のない大惨事となったわけであります。
例えば、さいたま市自転車等放置防止条例の第5条第2項に、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、第10条の規定により、市長が講ずる措置について協力をするとともに、市長と協議してみずから放置自転車整理等の措置を講ずるよう努めなければならないと。
まず、歌舞伎町火災と類似形態のビルの数につきましては、3階以上、または地階を有し、飲食店、キャバレー、遊技場等が入居し、かつ階段が1つのものという条件で657 棟でございます。
この補導活動は、市内中心部を対象とする中央補導と各中学校区における地域補導とに大別されまして、年間を通して、喫煙や自転車の二人乗りなどに対する指導のほか、青少年のたまり場となる公園や遊技場等の巡視を実施しまして、未成年者に有害となる環境の浄化活動にも取り組んでいるところでございます。 以上でございます。
補導活動の内容といたしましては、市内の繁華街や公園及び遊技場等を巡回し、好ましくない行為のある青少年を補導しております。また、非行の誘引となっている有害環境を改善するために実態調査や有害ビラの撤去なども行っております。
また,附置義務関係でございますけれども,改正法では百貨店,スーパーマーケット,銀行,遊技場等の施設に対して駐輪施設の附置について義務づけをしておりますが,一方,鉄道事業者ですね,これらについては積極的協力義務規定と,こういうふうになっているんですね。改正後この附置義務について,どのような形になっていくのか,鉄道事業の方にですね,その辺を伺っておきます。